{"created":"2023-02-21T07:18:44.420404+00:00","id":2006041,"links":{},"metadata":{"_buckets":{"deposit":"9b678abc-2857-4b78-9621-c1a970a2c5d0"},"_deposit":{"id":"2006041","owners":[1],"pid":{"revision_id":0,"type":"depid","value":"2006041"},"status":"published"},"_oai":{"id":"oai:repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp:02006041","sets":["8323:8324:8325","9:7435:8322"]},"author_link":[],"item_8_biblio_info_7":{"attribute_name":"書誌情報","attribute_value_mlt":[{"bibliographicIssueDates":{"bibliographicIssueDate":"2023-02","bibliographicIssueDateType":"Issued"},"bibliographicVolumeNumber":"16","bibliographic_titles":[{"bibliographic_title":"IFI Policy 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企業がサステナビリティ・レポート等の中で、本業を通じて社会課題を解決することにコミットするとともに、そのための価値創造ストーリーと、その結果生まれる社会などへのポジティブ・インパクトをどう管理するか(インパクトマネジメント)の二点を開示すること(この開示を「ポジティブ・サステナビリティ・レポート(PSR)」と呼ぶ)\n② 投資家その他のステークホルダーからPSRに対する信頼を確保するため、内部監査部門等による客観的・独立的な観点からの監査を受け、アシュアランス/保証を得るようにすること(このため、監査のフレームワークも研究成果として提示)\n以下の3つの政策提言は、この2つのポイントを補強するものとして、ここに提示するものである。\n(1) 本業を通じた社会課題の解決を日本企業のDNAとして再活性化させよう。このため、本業を通じた社会課題の解決に関する価値創造ストーリーとインパクトマネジメントの考え方をPSR、統合報告書等において開示するよう促すべきである。\n(ア) ソフト・ローでの対応\nこれには、コーポレートガバナンス・コードやスチュワードシップ・コードにおいて、本業を通じた社会課題の解決に積極的・能動的に取り組むこと及びその開示を求めていくことが有効と考えられる。負のインパクトを最小化する従来型のESG投資の考え方のみならず、正のインパクトを最大化する、進化したESG投資の考え方を明示することが必要である。\n(イ) ハード・ローでの対応\nまた、金融庁の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループが本年6月に公表した報告では、サステナビリティ情報を有価証券報告書に記載することを求める提言をまとめているが、サステナビリティ情報の定義を明確にし、進化したESG投資の考え方を含めることが適切であろう。\n(2) KPI(インパクト指標)の開示基準に関して、下記の諸点を早急に学術面、実務面の双方から、検討すべきである。\n(ア) 定量的アウトカムに関する検討\n定量的アウトカムをKPIとする手法について、さらに検討していくべきである。その検討が進む間は、定量的アウトカムをKPIとして開示することが困難な場合には、代替策として、定量的アウトプット及びこれと合理的なリンクが認められる定性的アウトカムをセットでKPIとして開示することを許容すべきである。\n(イ) 定量的なアウトプットのKPIと定性的なアウトカムのKPIとの間の合理的リンクに関する検討\nこのリンクの合理性に関して、経営陣がアウトプットを設定し、内部監査人等がこれを検証できるよう、ガイダンスを設定すべきである。\n(3) 投資家その他のステークホルダーからのPSRや統合報告書(又は有価証券報告書)への信頼を確保するため、内部監査部門を活用するなど、客観的な視点から第三者に監査させるべきである(アシュアランス/保証の義務付け)。\n(ア) アシュアランス/保証の義務付けに関する検討\n金融庁の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループが本年6 月に公表した報告[1]においては、サステナビリティ情報に対する信頼性確保策として、アシュアランスの基準の策定を中期的な重要な課題として取り上げている。監査を義務付ける上では、コーポレートガバナンス・コード等のソフト・ローで義務付けるべきか、有価証券報告に関する規則の中でハード・ローとして義務付けるのか等の検討や監査主体の検討が必要になる。後者の検討に当たっては、内部監査部門の積極的活用を、監査の効果や効率性の両面から、考慮すべきと考える。\n(イ) アシュアランス/保証の手法に関する検討\n本業を通じた社会課題の解決に関する企業の開示(非財務情報の開示)に対して、監査によりどのようにアシュアランス/保証を与えるかは新しい領域である。アシュアランスの対象(限定的アシュアランスとするのか、合理的アシュアランスとするのか)やアシュアランスの頻度(監査を毎年行うべきか)など、検討課題も多く、KPI(インパクト指標)などの開示基準の検討と合わせて検討を進めるべきと考える。当面は、本稿で提示した監査のフレームワーク(下記4(2))を活用することを推奨したい。","subitem_description_language":"ja","subitem_description_type":"Abstract"}]},"item_8_publisher_20":{"attribute_name":"出版者","attribute_value_mlt":[{"subitem_publisher":"東京大学未来ビジョン研究センター","subitem_publisher_language":"ja"},{"subitem_publisher":"Institute for Future Initiatives, The University of 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