WEKO3
アイテム
信認義務の構造 : 法と経済学の観点から
http://hdl.handle.net/2261/2778
http://hdl.handle.net/2261/2778b227ed87-699d-43a2-bdc6-b4f32a5974fe
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-06-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 信認義務の構造 : 法と経済学の観点から | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | contract | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | fuduciary duty | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | act | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | outcome | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | agency costs | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| タイプ | technical report | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | The Structure of Fiduciary Duties : As Approached through Law & Economics | |||||
| 著者 |
神谷, 高保
× 神谷, 高保× 金本, 良嗣 |
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| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 97374 | |||||
| 姓名 | Kamiya, Takayasu | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 97375 | |||||
| 姓名 | Kanemoto, Yoshitsugu | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 法政大学法学部 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学大学院経済学研究科 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | このディスカッション・ペーパーは信認義務に関する二つの問題を検討している。一つは、信認義務は他の法律上の義務とどこが違っているのか、信認義務に特有な構造は何かという問題であり、もう一つは、信認義務は強行法規としての性格を有しているのか、という問題である。第一の問題については、信認関係が発生した場合に受認者がなすべき「行為」とその行為の「結果」について「契約」を予め書くことが難しい、という点を挙げることができる。とりわけ、「結果」について「契約」を書くことは難しい。あえて「結果」について書こうとすると、その契約内容は受認者(代理人)にとって魅力的なものとはならない。信認義務というものは、(1)受認者(代理人)が本人の財産を横領するのを防止するために「利益の吐き出し」という消極的なインセンティブを用意することによって、また、(2)検証できる横領行為に対して裁判所が事後的な監視を行うことによって、このような信認関係に特有の問題点を克服するために用意された制度だと、私たちは考えている。信認義務が強行法規としての性格を有しているのかという第二の問題については、まず、ある特定のルールを強行法規と評価するためには、(1)その「準則の内容」が明確でなければならず、また、(2)その準則が適用される範囲も明確でなければならない。その上で、信認義務を構成する特定の義務に関するルールが強行法規と評価されるためには、そのルールが「ルールの統一性が守られることによって節約される費用が、当事者が望まないアレンジメントを強制することで発生する費用を上回っていなくてはならない」という神田・藤田の規準を満たしている必要がある。 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
| 書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-J 巻 2003-CJ-98, 発行日 2003-10 |
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| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11451834 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 330 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
| 関係URI | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2003/2003cj98ab.html | |||||